不動産を購入する際、気になるのが住宅ローン控除。
2024年以降に入居する新築住宅は、省エネ性能などの要件が厳しくなり、条件を満たさない新築住宅は原則として住宅ローン控除を利用できません。
ところが、ここで少し面白いポイントがあります。
例えば、住宅ローン控除の対象外となる新築住宅をAさんが購入したとします。
Aさんが実際にその住宅に住み、その後売却。
その住宅をBさんが購入すると、Bさんにとっては**「中古住宅」**です。
そして、Bさんが中古住宅としての住宅ローン控除の要件を満たしていれば、住宅ローン控除を利用できる可能性があります。
つまり、
新築時:住宅ローン控除の対象外
↓
一度居住して売却
↓
中古住宅として購入:要件を満たせば住宅ローン控除が利用可能
ということです。
「住宅ローン控除が使えない家」ではなく、正確には**「新築住宅として購入した場合の住宅ローン控除が使えない」**ということですね。
ただし、一度誰かが住めば必ず控除を受けられるわけではありません。中古住宅としても、床面積や所得、住宅ローンなどの要件があります。
不動産は、「新築か中古か」「いつ建築されたか」などによって税制上の扱いが変わるので、なかなか奥が深いですね。
※本記事は制度についての情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を行うものではありません。制度の適用については、最新の情報をご確認のうえ、最終的には税務署や税理士等の専門家にご確認ください。
